《未受講の場合》
- 平成23年11月28日以降に講習の修了証を取得しなかった場合、
その方が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号
の規定に基づき、都道府県知事により建築士事務所の登録が
取り消されます。
- 管理建築士の方が、経過措置期間内(平成23年11月27日まで)
に管理建築士講習修了証を習得できず、事務所登録が取り消しに
なった場合、その建築士事務所の開設者であった者は、むこう5年間、
建築士事務所を開設することができません。
またこの件に関し、救済措置は一切ございません。
- 建築士法改正以前の県知事指定の管理建築士講習等は、
上記の管理建築士講習とは別の講習ですのでご注意ください。
また現在、別途法定講習として定められている建築士定期講習は、
管理建築士講習とは全く別の講習会になります。
管理建築士は管理建築士講習・建築士定期講習の両方を受講する
必要があります。ご注意ください。
以上、ご注意頂きますよう、お願い致します。
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