改正建築士法の施行に伴い、平成27年6月25日(木)より建築士事務所登録に関する書式・手数料等が変わります。主な変更内容は以下のとおりです。
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建築士事務所登録申請書【新規・更新】、および登録事項変更届出書【変更】が改正されます。
また付随する形で 所属建築士名簿(第二面) および 役員名簿(第三面)が追加され、
当該名簿には全ての所属建築士及び役員を記入する必要があります。
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申請者の誓約書、 建築士事務所の整備報告書 書式が改訂されます。
上記以外の書式についても様式番号の変更等が生じます。
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新書式については各お手続きのページより、
6月25日以降の書式をダウンロードください。
【必ずマニュアル・記入例をご覧の上、作成をお願いします】
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新規・更新
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変 更
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廃 業
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登録証明書
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閲 覧
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※旧書式をご提出された場合、新書式を追加・差替えいただけなけ
れば受付できない可能性がございます。
※旧書式にて受付された場合でも後日、改めて新書式を差替え提出
いただく可能性がございます。
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これまで所属建築士に変更があった場合は変更届を提出していただいておりましたが、法施行後は変更発生後3ヶ月以内に変更届の提出が義務付けられます。
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平成27年6月25日(木)以降に受付される新規・更新手続につき、建築士事務所登録手数料を下記のとおり改定いたします。
※1 申請受付日が平成27年6月25日以降となった場合は
改定後の手数料額の納付が必要となります。
※2 改定前の手数料額を平成27年6月24日以前に納付した場合でも
申請受付日が平成27年6月25日以降となった方は、
改定後の手数料との差額(2,000円)を追加で納付して
いただく必要がありますのでご注意ください。
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平成26年法律第92号附則第3条の規定により、平成27年6月25日時点で登録している全ての建築士事務所は、
同日から1年以内に建築士事務所に所属する建築士の届出書
を提出する必要があります。
ただし、この間に登録更新・廃業・所属建築士変更の手続きをされる建築士事務所については不要です。
■建築士事務所に所属する建築士の届出書(H27.6.25〜受付)
上記は平成27年6月25日(木)より適用されます。
書式などのダウンロードは各お手続きのページを
ご参照ください。
また運用等につきましては上記より変わる場合
がございます。最新の情報をご確認ください。
《プリントされる方はこちらから》
■建築士事務所登録に関する書式・手数料等の変更について
(画像クリックで拡大)
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■ 問い合わせ先
福岡県建築登録センター
TEL:092-473-7683 FAX:092-473-7278
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