今般、押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
(令和2年国交省令第98号)の施行(令和3年1月1日)により、
建築士法施行規則が改正され、次の通り登録申請書(第五号書式)
等の押印の部分が削除されました。
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【改正事項】
登録申請関係書式の改正
・建築士事務所登録申請書:様式1-1・1-2(第五号書式)
の押印欄の削除
・略歴書:様式3(第六号書式 添付書類(ロ))の押印欄の削除
・誓約書:様式4(第六号書式 添付書類(ハ))の押印欄の削除
※上記書類については、令和3年1月1日より押印・署名は不要
になります。ゴム印、入力等での記入が可能です。
※省令において定めのない上記以外の書式、
・管理建築士の誓約書:様式5
・建築士事務所登録事項変更届:様式10-1・10-2
・建築士事務所廃業等届:様式11
・定款
・委任状(業務委任、手続委任)
につきましては現在運用検討中です。
決定次第告知させて頂きますので、それまでは引き続き
従来通りの押印・ご署名をお願いいたします。
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【新書式及びマニュアルの差替えについて】
・新様式、マニュアルのホームページへのアップについては、
全ての書式の検討が終了次第行う予定です。
申し訳ございませんが、当面の間、旧様式をご使用頂く
ようお願いいたします。
・登録申請書(様式1-1・1-2)、略歴書(様式3)、
申請者の誓約書(様式4)については、旧書式であっても
令和3年1月1日より押印・署名は不要となります。
ゴム印、入力等で作成頂いて構いません。
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