令和6年12月以降の
「管理建築士の専任性確認書類」について

 令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行終了にともない、
 管理建築士の専任性確認書類の内容に変更がございます。

@現行の保険証をお持ちの方
 保険証の有効期限の範囲内で1年間(最長令和7年12月1日まで)、
 専任性確認資料として用いることが可能です。

 個人事務所の場合→ 国民健康保険証(後期高齢者医療被保険者証含む)写し
  ※国民健康保険加入の旨が記載されていれば
   「資格情報のお知らせ」「資格確認書」等にて代用も可。
 ■法人事務所の場合→ 事業所名が記載されている健康保険被保険者証の写し

A保険証の有効期限が切れた方、および令和7年12月2日以降に申請される方
 下記一覧をご覧いただき、該当書類をご提出ください。


  《詳細はこちらから》
  『管理建築士 専任性確認資料一覧』



 ■ お手続きについての問い合わせ先
   福岡県建築登録センター
   【 TEL 】092-473-7683
   対応時間:平日 9時00分〜16時00分

 ■ システムの操作に関する問い合せ先
   (一財)建築行政情報センター(ICBA)システム部 ※令和7年3月末まで
   【 TEL 】03-5225-7705 【 Mail 】toiawase@icba.or.jp
   対応時間:平日 9時30分〜17時45分