令和6年12月以降の
「管理建築士の専任性確認書類」について
令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行終了にともない、
管理建築士の専任性確認書類の内容に変更がございます。
@現行の保険証をお持ちの方
保険証の有効期限の範囲内で1年間(最長令和7年12月1日まで)、
専任性確認資料として用いることが可能です。
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個人事務所の場合→
国民健康保険証(後期高齢者医療被保険者証含む)写し
※国民健康保険加入の旨が記載されていれば
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」等にて代用も可。
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法人事務所の場合→
事業所名が記載されている健康保険被保険者証の写し
A保険証の有効期限が切れた方、および令和7年12月2日以降に申請される方
下記一覧をご覧いただき、該当書類をご提出ください。
《詳細はこちらから》
『管理建築士 専任性確認資料一覧』
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お手続きについての問い合わせ先
福岡県建築登録センター
【 TEL 】092-473-7683
対応時間:平日 9時00分〜16時00分
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システムの操作に関する問い合せ先
(一財)建築行政情報センター(ICBA)システム部 ※令和7年3月末まで
【 TEL 】03-5225-7705 【 Mail 】toiawase@icba.or.jp
対応時間:平日 9時30分〜17時45分