- 建築士とは
- 建築士法により個人に与えられた国家資格、建設大臣の免許を受けた一級建築士、都道府県知事の免許を受けた二級建築士、木造建築士の資格を有する者を言います。
構造、規模、用途に応じて設計等が出来る範囲が決められており、他人の求めに応じ、報酬を貰って設計をする場合には、必ず都道府県知事が許可する「建築士事務所」の登録が必要になります。
- 建築士事務所とは
- 建築士事務所には「法人」「個人」があり、それぞれ一級・二級・木造建築士事務所があります。 建築の企画・設計、見積、建築確認申請などの代理、住宅金融公庫特定業務、建築関連法規らに関する相談・調査・諸手続き、工事契約、施工者への技術指導、工事の監督・監理等を業務として行う 建築設計事務所のことで、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づいて、実務経験を積んだ建築士(1級・2級・木造)を管理建築士として都道府県知事に認可・登録しているものをいいます。